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【新判例紹介】【日本郵便大阪事件】【日本郵便東京事件】【日本郵便佐賀事件】有期社員と無期社員における扶養手当、年末年始勤務手当、年始の祝日給付与にかかる相違 ―最高裁令和2年10月15日判決―

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【新判例紹介 大阪医科薬科大学事件】大学の教室事務員である正職員に「賞与」および「私傷病欠勤中の賃金」を支給する一方で、アルバイト職員に支給しないことは不合理ではないとした事案

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副業・兼業ガイドライン9

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新型コロナと休業手当 7

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副業・兼業ガイドライン8

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