債務整理のご相談

 

問題の解決に向け、「行動」を起こしましょう。


自己破産

破産手続きは、債務超過または支払不能に至った法人や個人について、その資産を清算して公平に分配する一方で、債務者を負債から解放する手続きです。

個人破産の場合には、債権調査を行い、過払金の有無をチェックを行った上で、破産の申し立てを行い、免責決定を受けることで債務から解放されるというのが一連の流れになります。

破産という言葉にネガティブな印象を持つ方は多くいますが、破産法第1条の目的には「債務者の再生」が謳われています。債務を抱えてしまったことは、今からどうすることもできないとしても、そのことによって個人の生活が永遠に閉塞させられなければならないわけではありません。

お金を貸す方も、貸し倒れのリスクを見積もって利息を設定しているのであって、すべての人が完済できるわけではないことはある意味当然です。

返せないことに対する自己否定感や挫折感に苛まれることなく、新しい生活の再建に向けて動き出すために、ご相談ください。

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個人再生(小規模個人再生・給与所得者再生)

民事再生手続きは、債務カットやリスケジュールにより返済条件を緩和しつつ、裁判所の介入のもと計画的に債務を返済していく手続きです。

個人の場合においては、特に、住宅ローン債務がある場合に、住宅ローン以外の債務を圧縮したうえで計画的に返済をしていく、住宅ローン特別条項付小規模個人再生を行うことで、大切なご自宅を守りつつ支払い負担を軽減することができます。小規模個人再生の実施のためには、清算価値の算定や小規模個人再生と給与所得者再生の手続き選択など、煩雑な問題をクリアする必要があります。

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過払金請求

近年、テレビCMなどで盛んに言及されることで一般にも浸透した過払金。依頼者の皆様からも自分には過払い金がありますかと聞かれることも多くあります。

しかしながら、残念なことに、現実には、過払金はほとんどありません。

過払金とは、もともと、出資法の定める利率と利息制限法の定める利率との間に差があり、サラ金業者はより高い出資法利率によって利息計算をしていたのを、最高裁が平成18年(2006年)に利息制限法を適用する判断を行ったことによるものです。

もっとも、最高裁の判断以降はサラ金業者は、過払金が発生する事案では請求を控えたり、契約内容を見直すなどの対応をとっています。そして、過払金請求権の消滅時効は一連の取引の終了時点から10年となっていますが、すでに最高裁判決から10年が経過しているため、現在では、ほとんど存在しないというのが実情です。

当事務所においては、個別に過払金の可能性がある事案については、計算ソフトを用いて引き直し計算を行いますが、無用に過払金のチェックをして手数料を請求したり、時間をかけることはありませんので、安心してご連絡ください。

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