債権回収・金銭トラブルのご相談

問題の解決に向け、「行動」を起こしましょう。

債権回収の手段

内容証明郵便

内容証明郵便とは、その名のとおり、郵便物の内容を郵便局が証明してくれる郵便物です。
送った文書の内容と相手方の受領がはっきりするので、大事な通知(契約の解除や時効が迫っているときなど)をする際や、訴訟前の最後通告などに使われます。

弁護士から、内容証明郵便で支払いの督促を行うことで、相手方から任意の支払いを受けたり、示談の話をもちかけてきたりすることが期待できます。

逆に、弁護士から、内容証明郵便が届いた場合には、法的な請求を前提としていることがほとんどです。絶対に放置することがないよう、すぐにご相談ください。

 

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支払督促

支払督促は、裁判手続きをすることなく、金銭請求に限り裁判所からの通知(支払督促)のみで判決と同様の効果を得ることができます。

判決と同じ効果とは、大きく言うと以下の2つがあります。

  • 消滅時効期間が10年間に延長される
  • 強制執行を申立てることができる

支払督促は、一度も出頭せず手続きが終了するという簡易・迅速な手続きで、オンライン申立も可能です。しかしながら、相手方が裁判所からの通知(支払督促)に異議を申し立てると、相手方の住所地を管轄する裁判所での通常裁判になってしまいます。

一般に金銭の請求は「義務の履行地」で裁判を起こすことができるので、請求する側の近くの裁判所での申立てが可能であり、また、事前に裁判の準備をした上で裁判を起こすことができますが、支払督促に対する異議による通常裁判の場合は、相手方の近くの裁判所での裁判になり、また、応訴する準備期間が短くなってしまうという問題があります

少額訴訟

少額訴訟は、裁判手続きではありますが、少額の金銭請求(60万円)に限り、簡易・迅速に審理がおこなわれる手続きです。少額訴訟では、原則として1日で判決が下されます。

他方で、この様な迅速な手続きであるため、証拠も1日で処理できるものに限定され、取調べに時間がかかると判断される場合には、通常の訴訟手続きに移行します。このほか、被告となった人は通常訴訟へ移行することや被告の管轄裁判所への移送(裁判所を変更すること)を申し立てる事も可能であるなど、支払督促と同様の問題があります。

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財産の保全・確保

公正証書

公証人という公務員に、金銭の支払などについて、支払いの約束などを盛り込んだ文書を作成するものです。
公正証書には、強制執行受諾文言(約束を守らなければ強制執行を受けても文句を言いません。という文言。)を入れることで、裁判をやらないでも強制執行をすることが出来ます。
裁判所を介さない点で、スムーズにいけば早い反面、相手方との合意が出来ていないと使用できません。

予め合意した内容を裁判所において文書にする手続きです。
公正証書は金銭の支払等に利用目的が限定されますが、即決和解では、建物や土地の明渡など幅広い事件で利用できる点で利点があります。

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仮差押え

お金の請求に際して、訴訟などの結論が出るまでの間に、財産が第三者に売却等された場合、その第三者に対して別途請求をしなければなりません。また、実際上追及が困難なケースもあります。

仮差押えは、こうした財産隠しなどに対抗する手続きです。仮差押えを行った場合、財産を売却等しても,後々、裁判が終わり正式に差押えを行った場合(本差押)には、仮差押をした人(仮差押債権者)が、その後の売却等よりも優先するという効果があります。

将来、本当に差押えする可能性があるので、『予約』しておくというイメージが分かり易いのではないでしょうか。

処分禁止の仮処分

不動産の所有権を確認したり、登記名義の移転(変更)を求める事件で、訴訟などの結論が出るまでの間に、名義を変更されてしまうことを防ぐ手続きです。
処分禁止の仮処分の名前のとおり、この仮処分命令を裁判所から受けると、相手方は、名義の変更などの行為が禁止されます。

占有移転禁止の仮処分

土地や建物の明渡しを求める事件で、訴訟などの結論が出るまでの間に、占有者(その土地や建物に実際に住んだりしている人)を変更されてしまうことを防ぐ手続きです。
この仮処分命令を裁判所から受けると、相手方が占有者を変更しても、強制執行の際に無視することが出来ます。

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強制執行

強制競売/担保権実行としての競売

裁判所を通じて、購入希望者の公募をかけて入札を行い、最も高額で応札した人に売却する手続きです。
不動産の強制執行で主に利用され、予納金が高額で、時間がかかるというデメリットはありますが、他人の土地建物を一方的に売却するという非常に強力な強制執行手続です。
土地や建物は、職務上請求という弁護士に認められた権限で調査することが出来る場合もあります。

預金差押,給与差押,売掛金差押,賃料差押など

相手方が更に第三者に対してお金などを請求する権利(債権)を持っている場合に、その権利自体を差押えて、自分に支払うよう裁判所が命令を出す手続です。
預金、生命保険金、上場株式、投資信託などについては、相続事件などでは裁判前でも調査出来る場合もあります。また、判決をもらえば弁護士会を通じて調査することが可能です(23条照会/弁護士会照会などと言われます。)。
給与や売掛金は、関係者から話を聞いたり,探偵などを使って自分たちで調査しなければなりませんが、成功すれば相手方へ与えるプレッシャーはかなり強く、給与などの差押えをした結果、全額の支払いを申し出てくるケースもあります。

不動産担保収益執行/強制管理

賃貸アパートなど、収益物件について、その物件が生む収益を取得する手続きです。
余り件数は多くありませんが、相手方が収益物件を持っている場合には有効な債権回収手段になります。

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