改正高年齢者雇用安定法 その1

改正法概要

高年齢者雇用安定法が改正されると聞きました。どのような改正なのでしょうか。また、いつから施行されるのでしょうか。

改正高年齢者雇用安定法は令和3年4月から施行されます。

現行法の、65歳未満の定年を定めている事業主に対し、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため

① 定年の引上げ

② 継続雇用制度の導入

③ 定年の定めの廃止

のいずれかの高年齢者雇用確保措置を講じなければならない(義務)との点に変更はありません。

そのうえで、(ア)定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、及び(イ)65歳までの継続雇用制度を導入している事業主に対し、次のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努めなければならない(努力義務)としました(改正法10条の2)。

 

 

① 70歳までの定年の引上げ

② 定年の廃止

③ 70歳までの継続雇用制度の導入

④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事する制度の導入

(a)事業主が自ら実施する社会貢献事業

(b)事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

なお、④と⑤の制度を合わせて、「創業支援等措置」と呼んでいます。

 次回から、順次説明していきます。(続)