【税務コラム】申告にまつわる話 6.更正

6.更正

税金の申告・納付をしたけれども、その税額等がまちがっていた、ということもあるでしょう。

そのまちがいに税務署が気づいた場合には、納税者は税務署から「更正」の処分を受けます。

「納税申告書に記載された課税標準等または税額等の計算が各税法の規定に従っていなかったとき、その他その課税標準等または税額等が税務署長等の調査したところと異なるときは、その調査に基づいて更正される。」(国税通則法24条)

更正には、納付すべき税額を増加させる増額更正と、その税額を減少させる減額更正があります。税務署から更正の処分を受ける場合には、たいていは増額更正です。

たとえば、納税者が、「この土地の相続税評価額は1億円である。」として相続税の申告書を提出したけれども、税務署が「いや、その土地の相続税評価額は2億円である。」と判断した場合、税務署から相続税額の更正の処分を受けます。この場合、相続税額を少なく(過少に)申告したとして、過少申告加算税が課される可能性もあります(国税通則法65条1項)。

相続税の財産評価は、財産評価基本通達に基づいて行われますが、財産評価基本通達に基づいて行ったとしても、納税者と税務署の解釈のちがいによって、その評価額に大きな差が生じることがあります。税務署が計算した評価額に、納税者が納得できないことも、多々あるでしょう。

受けた処分の内容等にご不明な点がある場合には、まずは当事務所にご相談いただければと思います。

(次回「7.修正申告」に続く)

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