【税務コラム】申告にまつわる話 7.修正申告

7.修正申告

申告した税額等がまちがっていることに納税者自身が気づいた場合には、納税者は自分からそのまちがいをただすこともできます。この場合には、申告した税額等が少なかったか・多かったかによって、手続きが異なります。

申告をした税額等が、実際より少なかったことに気づいた場合で、まだ税務署から更正の処分を受けていないときは、納税者は「修正申告」をすることができます(国税通則法19条1項)。そして申告と同時に不足分の税金を追加で納付します。

しかし、申告した税額等が少なかったことに自分で気づかず、税務署から更正の処分を受けた場合には、納税者は更正と同時に過少申告加算税(ペナルティ)を課す処分を受ける場合があります。

申告・納付を済ませた後に、何か事情が生じたり、新たな事実が判明したりして、税額に不足があるかもしれない。でも自分ではよくわからない……というようなことが生じた場合には、まずは当事務所にご相談いただければと思います。

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