副業・兼業ガイドライン その8(労働時間の通算)
2020.09.14
この管理モデルによれば、使用者Aは何らかの方法で使用者Bの事業場の労働時間の上限を合意しておかなければなりませんね。
基本的にはそういうことになります。自己の労働者が他の使用者の事業場で副業をするときには、事前に労働者とよく話し合って、他の使用者の事業場での労働時間の上限を設定し、労働者及び当該労働者を通じて他の使用者がその上限に応じてくれることが前提になっています。
このような管理モデルを導入することによって、使用者Aは労働者からいちいち副業先の事業場での労働時間の報告を受けるまでもなく、管理モデルにおいて定めた法定外労働時間の枠内においてAの事業場における法定時間外労働は可能になるということです。