副業・兼業ガイドライン 7

副業・兼業ガイドライン その7(労働時間の通算)

                             2020.09.11

 

 異なる使用者の事業場で副業している従業員の労働時間の把握はかなり複雑で面倒なのですね。もう少し簡単な労働時間の把握方法はないのでしょうか?

 

 ガイドラインは、次のような簡便な労働時間管理の方法(管理モデル)を示しています。

 

管理モデルは、副業・兼業の開始前に、当該副業・兼業を行う労働者と時間的に先に労働契約を締結していた使用者Aの事業場における法定外労働時間と時間的に後から労働契約を締結した使用者Bの事業場における労働時間(所定労働時間及び所定外労働時間)とを合計した時間数が単月100時間未満、複数月平均80時間以内となる範囲内において、各々の使用者の事業場における労働時間の上限をそれぞれ設定し、各々の使用者がそれぞれの範囲内で労働させるものであること。また、使用者Aは自らの事業場における法定外労働時間の労働について、使用者Bは自らの事業場における労働時間の労働について、それぞれ自らの事業場における36協定の延長時間の範囲内とし、割増賃金を支払うこととするものであること。

これにより、使用者A及び使用者Bは、副業・兼業の開始後においては、それぞれあらかじめ設定した労働時間の範囲内で労働させる限り、他の使用者の事業場における実労働時間の把握を要することなく労基法を遵守することが可能となるものであること。