新型コロナと休業手当 5

新型コロナと休業手当 その5(休業要請のない場合)

                             2020.09.10

 

 飲食店を経営しています。本来午前零時までの営業で従業員の労働時間も午前零時30分までとなっています。しかし、県から県民の午後10時以降の外出自粛要請がでており、午後10時以降は商売になりません。そこで営業時間を午後10時までとし、従業員も午後10時30分以降は休業させたいのですが、休業手当を支払わなければいけませんか?

 

事業主としては納得できることではありませんが、すでに述べた休業手当の支給を免れることのできる不可抗力には該当しそうもありませんから、支払う必要があると思います。雇用調整助成金を利用するしかないのではないかと思います。

権の外出自粛要請は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づいて発出されているものですから、この外出自粛要請自体は違法ということはできません。事業主が納得しがたいのは、事業主の営業の自由が公共の福祉を名目として制限されているからです。このような場合、やはり営業補償とセットになっていないとおかしいのではないかと思います。