副業・兼業ガイドライン その4(労働時間の通算)
2020.09.08
例えば、事業主の異なるA事業場での所定労働時間が6時間、B事業場での所定労働時間が3時間とした場合、これを通算すると最初から法定労働時間8時間を超えてしまいますが、この場合、超過1時間分の割増賃金はA,Bのどちらが負担するのですか?
ガイドラインは、「自らの事業場における所定労働時間と他の使用者の事業場における所定労働時間とを通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分がある場合は、時間的に後から労働契約を締結した使用者における当該超える部分が時間外労働となり、当該使用者における36協定で定めるところによって行うこととなる。」としています。
従って、B事業場の方が後から労働契約を締結したとすれば、法定外時間労働の負担はB事業場が負うことになります。つまり割増賃金の負担はB事業場が負うということです。そして、ガイドラインが指摘しているとおり、もしB事業場において36協定が締結されていなければ、そもそもB事業場での法定外時間労働はできない、つまり2時間しか労働させられない、という結論になります。