【改正民法】保証① 保証人への情報提供義務

改正民法の施行は2020年4月1日

民法の大幅な改正が2020年4月1日から施行(効力が発行)します。

中でも、保証契約は、日常的にも多く使われる契約類型であり、なおかつ、今回の改正でルールが大きく変わりましたので、実務的な影響が最も大きな部分だと思います。

 

改正民法による保証のルール

保証契約締結時の情報提供義務

要件のチェック(要件に当てはまらない人はこの項目を飛ばしてOK)
  • 事業目的の債務の保証であること
  • 保証人が個人であること
情報提供義務の義務の内容

主債務者(もともとの債務者)が保証人になる人に対して、以下の情報提供義務を負います。

  • 財産及び収支の状況
  • 主債務以外に負担している債務の有無、その額及び履行状況
  • 主債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

※債権者が保証人に対して直接に義務を負うわけではないので注意してください。

義務違反の効果

情報提供が適切に行われていないことを、債権者が知っていたか知り得た場合、保証人は保証契約を取り消すことが出来ます。

義務違反による影響

①主債務者:保証契約の取消により、債権者から新たな担保提供を要求されたり、契約を解除されるリスクがあります。

②債権者:保証契約の取消により、担保を失うことになります。

必要な対応

① 主債務者:法律に定められたとおり、適切に財産状況を報告する必要があります。

② 債権者 :契約書・承諾書などで、「主債務者から保証人に対して適切に財産状況等の報告を行った。」ということを確認しておく必要があります。

 

保証契約の履行状況の情報提供

要件のチェック(要件に当てはまらない人はこの項目を飛ばしてOK)
  • 主債務者から委託を受けて保証人になったこと(※「委託を受けて」は「お願いされて」という意味)

※保証人が法人である場合を含みます。また、貸金の目的・内容を問わないので、注意が必要です。

情報提供義務の義務の内容

情報提供をするよう保証人が請求した場合、主債務者が保証人に対して、以下の情報提供義務を負います。

  • 主債務の元本及び主債務に関する利息、違約金、損害賠償など関連する事項
  • 主債務の不履行の有無
  • 主債務の残額及び履行期限が到来しているものの額
義務違反の効果

法律には書いてありません。この義務は主債務者が保証人に対して負うものですので、義務違反があっても債権者との間の法律関係に影響するとは考えにくいところです。

期限の利益喪失時の情報提供

要件のチェック

・保証人が個人である場合

貸金の目的・内容を問わないので、注意が必要です。

 

 

情報提供義務の内容

主債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者から保証人に以下の情報提供義務を負います。

主債務者が期限の利益を喪失したこと

※「期限の利益を喪失した」とは、分割払いや支払期限の設定など、支払期限に関する債務者の利益(期限の利益)を、契約違反や延滞などにより失ったことを言います。

※期限の利益喪失についての情報提供は「債権者」の義務である点に注意が必要です。

情報提供の期限

期限の利益喪失時から2か月以内

義務違反の効果

債権者は保証人に遅延損害金の請求をすることができない

※実際に通知がなされれば、その時点以降の遅延損害金は請求できます

ポイント

今回の民法改正では、保証意思宣明公正証書や根保証における極度額(上限額)の定めに注目が集まっていますが、実は、この「情報提供義務」がもっとも適用範囲が広い改正です。

今後は個人保証から機関保証(法人保証)にシフトしていくと考えられますが、個人保証を取る場合には契約書・承諾書が現行法に合致しているのか、弁護士に確認して、いざというときに取り消されたりしないようにしましょう。

ご不明な点は、お問い合わせください

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