【債務整理】10万円給付(特例定額給付金)と自己破産

10万円給付は返済に回してはいけません

特例定額給付金は一般に「10万円給付」とよばれ、住民票を有する個人全員に、世帯主口座を通じて一律10万円を給付するものです。

子供のいる家庭などでは、かなりまとまった給付になります。この給付金が入ったとき、これまで支払いが困難で、債権者の取立てに困っていた方などでは、返済にまわしてしまうということが考えられます。

しかしながら、給付金が入ったからと言って、返済に回すことは控えてください。もともとの趣旨が、返済に回すためではないというのももちろんありますが、返しきれない借金の返済に充てても、少しの自己満足を得ることはできても、状況は何も変わりません。

それよりも、自己破産の場合、99万円までの現金は手元に残しておけるのです。家族と何よりも自分のために、給付金は手元に残し、返しきれない債務については、免責を得ることを考えましょう。

自己破産しても自由財産は残しておける

破産手続きは、債権者への分配だけではなく、「債務者の経済的な再生」を目的とした手続きです。したがって、破産者が破産手続きの最中やその後の生活が成り立たなくなってしまっては、破産法の目的は達成されません。

そこで、破産法は「自由財産」といって、破産手続きをしても残しておくことができる財産を定めています。その中に、当面の生活費として「99万円の現金」が含まれています(なお、預金の場合は、厳密には「自由財産の拡張」という手続きが必要ですが、いずれにしても残しておくことができます)。

➡ 自由財産の解説ページを見る

債権者からの取立によって精神的に追い詰められてしまうと、正常な判断が出来なくなり、言われるままに返済に充ててしまいがちですが、破産法が「債務者の経済的再生」を目的とした手続きであることは、必ず、覚えておいてください。

ご不明な点はお問い合わせください

ご相談無料(初回) 098-996-4183