【第24回法務セミナー】固定残業代の有効性を巡る諸問題

【第24回法務セミナー】固定残業代の有効性を巡る諸問題

時間外労働の割増賃金について固定残業代としてこれを支払っている例があります。
近時、このような固定残業代の支払いの有効性に関する裁判例が相次いで出されています。特に、タクシー運転手やトラック運転手のような職業運転手の手当に関する裁判例が多いのですが、必ずしもこのような職種に関する例ばかりではありません。

そもそも割増賃金に関しては労基法37条の計算方法による支払いを義務付けられているのではなく、同条の計算方法による金額を下回らなければよいのいうのが最高裁の裁判例ですので、この裁判例を前提として、複雑な固定残業代の支払い方法が裁判でも問題になっています。

そこで今回のセミナーは、「固定残業代の有効性を巡る諸問題」と題して、近時の裁判例を中心に、固定残業代の支払いがどのような場合に有効とされ、あるいは無効とされているのかを検討してみたいと思います。

【日 時】

2024年 3月 15日(金) 14:00 ~ 16:00

 

【場 所】

弁護士法人ACLOGOS セミナールーム

 

下記添付申込用紙をご記入の上、メールもしくはFAXにてお申し込みください

※ZOOM配信を受講申し込みいただいた方へ後日URLをご案内いたします。

第24回セミナー案内

ご相談無料(初回) 098-996-4183