【不動産・相続】相続により取得した土地に第三者が簡易建物を建築していたため明渡しを求めた事案

概要

相談者様は県外に在住の方であり、父が亡くなり遺産分割をしようとしたところ、遺産である土地の上に、第三者がコンテナを設置しているため、撤去を求めたいとのご相談でした。

契約書はなく、亡父が口約束で貸したものであり、賃料もいつまでの分を受け取り済みなのか不明確など、契約内容が曖昧でした。

民法に基づく解約告知

契約内容が不明確ではありましたが、少なくとも、この賃貸借は借地借家法の適用があるもの。つまり、「建物所有目的」の契約ではなさそうです。

そうすると、期間の定めのない民法上の賃貸借契約となり、土地の賃貸借は解約を申し出てから1年で契約が終了します。

この様な理解を前提としつつ、相談者様が早期の返還を希望していたことを踏まえ、以下の連絡文書を送りました。

① 民法賃貸借であるため1年後には更地返還しなければならない法律上の義務がある。

② 早期に返還をするのであれば一定の金銭を提供する。

事案の結末

文書を送ったところ、相手方も代理人が就任し、基本的な方向性については、早期返還・金銭補償で合致いたしました。

その上で、①金額面のすり合わせ、②撤去範囲の確認、③合意書作成、④コンテナ撤去、⑤立退料支払いとスムーズに事案を解決することが出来ました。

相続等を機に契約内容が不明確な借地があるというケースはよくあり、事情が分からないまま、再契約などしてしまうと、大きな不利益を被ることがあります。

不動産の明渡交渉は、法的知識を要する事柄であり、不動産屋ではなく弁護士が行うべき問題です(不動産業者が立ち退き交渉を代行することは弁護士法に違反します)。

土地・建物の明け渡しにお困りの方は、弁護士法人アクロゴスまでご相談ください。