2.申告期限
前回お話しした申告納税方式が採用されている税金は、それぞれ申告期限が法律で定められています。この期限のことを「法定申告期限」といいます(国税通則法17条1項)。納税者はその法定申告期限までに、申告書を税務署に提出しなければなりません。
所得税の法定申告期限は、令和3年分の所得については令和4年3月15日まで(所得税法120条1項。コロナの影響により延長されるかもしれません)、法人税の法定申告期限は、原則としては事業年度終了の日(いわゆる決算日)の2か月後です(法人税法74条1項)。
相続税の法定申告期限は、下記のように定められています。
「相続により財産を取得した者は、(中略)その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。」(相続税法27条1項)。
一般的には、財産を残して亡くなった方(以下「被相続人」といいます。)の亡くなった日と、相続人が相続の開始があったことを知った日は一致していると思われるので、被相続人が亡くなってから10か月後が相続税の法定申告期限と考えればよいでしょう。被相続人が2月10日に亡くなったとしたら、相続税の法定申告期限はその年の12月10日になります。
次回は法定申告期限までに申告した場合のお話をしたいと思います。
(次回「3.期限内申告」に続く)