改正高年齢者雇用安定法 その14

高年齢者就業確保措置法(13)

実際にこのような制度を導入するに際して、注意すべき点を確認しておきましょう。

60歳定年、65歳までの継続雇用制度の会社が、65歳以上の継続雇用制度を導入する場合、有期雇用契約の無期転換申込権はどうなりますか。

60歳定年時の使用者が、そのまま継続して70歳まで継続雇用を有期雇用契約で行う場合は、無期転換申込権が発生します。しかしこの場合には、有期雇用特別措置法の適用がありますので、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた場合には、無期転換申込権は発生しません。

現在65歳までの継続雇用を採用している企業が、引き続き70歳までの継続雇用を行う場合には、この認定を受けることを検討してください。(続)

 

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