副業・兼業ガイドライン 9(労働時間の通算)
2020.09.15
管理モデルによった場合、時間外割増賃金の支払いはどうなるのでしょうか?
ガイドラインは次のように述べています。
使用者Aは自らの事業場における法定外労働時間の労働について、使用者Bは自らの事業場における労働時間の労働について、それぞれ割増賃金を支払う。
使用者Aが、法定外労働時間に加え、所定外労働時間についても割増賃金を支払うこととしている場合には、使用者Aは、自らの事業場における所定外労働時間の労働について割増賃金を支払うこととなる。