副業・兼業ガイドライン5

副業・兼業ガイドライン その5(労働時間の通算)

                             2020.09.10

 所定労働時間の通算についてがわかりましたが、例えば、所定労働時間がA事業場は5時間、使用者の異なるB事業場での所定労働時間が2時間としたときに、両事業場とも36協定を締結していたとして、A事業場で7時間、B事業場で2時間労働した場合の割増賃金はどのように考えたらよいのですか?

 

もともとの労働時間は、所定労働時間を通算しても7時間であり、法定労働時間の8時間以内に収まっています。しかし、A事業場で7時間労働させたことによりA事業場とB事業場の通算労働時間は9時間となり、法定労働時間を1時間超過しているので、割増賃金を支払う必要があります。この場合、もともと通算して7時間の労働時間が前提としてあり、それをこえて労働させたのはA事業場ですので、割増賃金の支払義務はA事業場にあります。契約の締結の前後でいえばA事業場の方が先なので、後から締結したB事業場が割増賃金の支払義務があるということにはなりません。