新型コロナとテレワーク4

 新型コロナとテレワーク その4 中抜け時間

                             2020.08.31

 

 テレワークをすることにしたのですが、従業員が自宅で私的行為に従事した場合、当該時間を休憩時間として取り扱って構いませんか?

 

就労時間中に私的行為に従事した時間のことを中抜け時間と呼んでいます。

前述の厚労省のガイドラインは、休憩時間として扱い、時間単位の年次有給休暇として扱うことが考えられる、としています。

この場合、時間単位の有給休暇についての労使協定が締結されていることが前提です。また当然のことながら、事業主は休憩時間中に業務命令を発することができません。

一方、中抜け時間を黙認し労働時間として扱うとした場合においては、中抜け時間に業務命令を発することは可能ですが、その場合でも、テレワークが生活の場で行われているということを踏まえた配慮は必要です。