新型コロナとテレワーク3

新型コロナとテレワーク その3

                             2020.08.28

 テレワークをすることにしたのですが、従業員が自宅できちんと仕事をしているのかモニタリングしたいのですが、法的に問題ありませんか?

 

一般に使用されている勤怠システムによって勤務時間の管理をすること自体には何らの問題もありません。

問題となるのは、Webカメラを接続して常時モニタリングをするような場合でないかと思います。このような場合を想定しているのであれば問題があろうかと思います。

まず、会社に監視カメラを設置してモニタリングをする場合から検討してみましょう。裁判例としては、セキュリティ向上のための監視カメラの設置が問題とされることはないようですが、ナビシステムで、勤務時間外の居場所確認は違法とされたものがあります。

テレワークでのモニタリングは、基本的に就労場所が自宅という最もプライバシーが重んぜられる場所でのモニタリングですので、プライバシー権の侵害を伴うことがあり得ます。先の裁判例からいっても、勤務時間以外の場面におけるモニタリングは違法とされると思いますし、勤務時間中であっても必要以上に自宅の居住環境を暴露するようなモニタリングは違法とされるおそれが高いといえます。

自宅でのテレワークについて、従業員の労働時間の管理は極めて重要な事柄です。したがって、初回にも申し上げたとおり、テレワークに関する就業規則等を整備し、その際に労働時間の管理方法についてもどのような方法で行うのか整備をしておく必要があります。そうでない場合には、当面、従業員の個別の同意を得ておくのが無難ではないかと思います。