新型コロナとテレワーク その1
2020.08.26
新型コロナのせいでテレワークを余儀なくされているところ、この際積極的にテレワークを導入しようと考えているところ、いろいろだと思います。
厚労省からは、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」、通称テレワークガイドラインが出されていますが、この際、テレワークを導入するに際しての注意点を改めて確認しておきましょう。
テレワークをしてもらうためには就業規則の規定が必要ですか?
不要とする考えもあると思いますが、労働基準法第15条は労働条件の明示を求めており、同法施行規則第5条第1項一の三は明示すべき労働条件として「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」を定めていますから、事業主が従業員に対してテレワークをしてもらうためには就業規則その他の規定の定めは必要だと思います。
定めのない場合には労使でよく話し合って就業規則を改正しておくことをお勧めします。
就業規則の定めのないまま業務命令としてテレワークを命じ、混乱するようなことのないようにしておきましょう。
従業員から新型コロナの感染が怖いのでテレワークさせてほしいといわれています。認めないといけませんか?
1 就業規則等でテレワークに関する定めがあり、その従業員がテレワーク対象者であるというような特別の場合には認める必要があります。
2 そうでない場合には、テレワークをさせるかさせないかの裁量は事業主にありますから、必ずしもこのような従業員の要望に応える義務があるわけではありません。もっとも、結果として事業場で感染してしまうと、事業主の安全配慮義務、職場環境調整義務違反を問われるおそれがありますから、感染予防対策はしっかりしておきましょう。