【相続】自筆証書遺言保管制度について教えてください

自筆証書遺言保管制度とは?

自筆証書遺言保管制度は、2020年7月10日から開始する法務局のサービス(7月1日から予約受付)であり、以下の2点が主要な内容です。

  1. 自筆証書遺言を法務局が保管する
  2. 死後に相続人などから請求があれば、遺言書原本を閲覧させたり、遺言書が保管されているかどうかの証明書(遺言書保管事実証明書)、遺言書の内容等が記載された証明書(遺言書情報証明書)を交付する

遺言書情報証明書は、相続登記(相続にともなう不動産の名義変更)に使用できます

遺言書の種類

自筆証書遺言  ➡ 保管制度の対象

自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言書の氏名・日付・遺言内容をすべて自署して作成する遺言書です(財産目録はパソコンで作成できますが、全ページに署名・押印が必要です。)。

公証人役場に行かなくても作成できるという点でメリットはありますが、自筆証書遺言の作成ルールは細かく定められており、間違いやすいこともあって「手軽」とは言いにくいものです。

秘密証書遺言  ➡ 保管制度の対象外

秘密証書遺言は、自筆またはパソコンなどで作成した遺言書に署名・押印して封緘(※封をすること「ふうかん」と読みます。なお、封をする際には遺言書に使用したのと同じ印鑑を使用する必要があります。)し、封をされた遺言書入り封筒を公証人役場において、認証してもらうことで作成する遺言書です。

実務的には、ほぼ使われておりません。また、自筆証書遺言保管制度の対象とはなっていないので、注意が必要です。

公正証書遺言  ➡ 保管制度の対象外

公正証書遺言は、公証人役場において作成する遺言書であり、作成時に公証人のチェックが入るため、形式面でのミスを排除できます。また、口授といって公証人に対して内容を陳述する手続きが必要であることから(ある程度は)無効リスクを排除することができます。実務的には、公正証書遺言が最もよく使われます。

公正証書遺言は、もともと、公証人役場に遺言書が保管されるため、今回の保管制度の対象ではありません。なお、自筆証書遺言の保管場所は「法務局」ですのでお間違いない様にご留意ください。

自筆証書の保管リスク

自筆証書遺言のリスクとしては「保管リスク」があります。

公正証書遺言の場合は、公証人役場が保管することになるため、紛失をしたり、改ざん・破棄・隠匿(隠すこと)などのリスクはありません。これに対して、自筆証書の場合、これまでは各自が保管することになっていたので、自宅に保管していて紛失してしまったり、遺品整理の際に見つけた相続人が破棄・隠匿するなどのリスクがあるのです。

そこで、この様な保管リスクを減らすために、2020年7月10日(7月1日から受付)から、法務局が自筆証書遺言を保管するというサービスを開始することになりました。

なお、保管リスクがあるのは秘密証書遺言も同じですが、現実問題として秘密証書遺言がほぼ使われていないことから、法務局の負担も考えて、今回の保管制度からは除外されたものと考えられます。

検認不要

また、自筆証書遺言では、死後に、家庭裁判所において「検認」という手続きを行わなければなりません。

検認とは、検認時点での遺言の内容や状態を確認することで、それ以後に偽造・変造されることを防止する手続きですが、わざわざ申立書を作成し、戸籍を集めて家庭裁判所に出向いて手続きをしなければならないというのは非常に面倒でした。

今回の自筆証書遺言保管制度では、遺言書は法務局が管理していることから、あえて検認をする必要はないため、保管制度を利用した場合には、「検認」をしなくてもよいことになりました。

自筆証書保管申請手続き

自筆証書遺言の保管申請手続きは以下の流れで作成します。

自筆証書遺言書を作成する

自筆証書遺言書は、氏名・日付・遺言書の内容をすべて自署する必要があります。「遺言書の内容」とは、「誰に」「どの遺産を与えるか」を記述したものです。

また、財産目録は2019年1月13日以降はパソコンでも作成可能ですが、財産目録を手書きしない場合には、財産目録の全ページに署名・押印が必要になりますので、注意が必要です。

保管したい遺言書保管所(法務局)を決める

遺言書の保管場所は以下の3つから選択できます。

  1. 遺言者の住所地
  2. 遺言者の本籍地
  3. 遺言者の所有する不動産所在地

法務局へ申請を行う

法務局へ申請する際には、申請書(窓口または法務省ウェブサイトにあります。)を作成し、予約した上で、以下の書類を用意して申請を行います。なお、申請を行うと手続き終了後に保管証が発行されます。

  1. 遺言書
  2. 申請書
  3. 住民票写し(3カ月以内・本籍地の記載必要)
  4. 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  5. 収入印紙(3,900円)

保管事実証明書・遺言書情報証明書の交付申請手続き

被相続人が亡くなった後であれば、相続人などは、遺言書保管事実証明書や遺言書情報証明書の交付を請求することができます。

交付請求する遺言書保管所(法務局)はどこでもOK

自筆証書遺言保管を申請する法務局は特定されていますが、遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書は、全国どの遺言書保管所(法務局)でも請求が可能です。

交付請求できる人は限定されている

交付請求権者は「関係相続人等」として、相続人、受遺者、遺言執行者、その遺言書において指定された祭祀承継者・受取人変更された保険金の受取人・信託財産の受益権者として指定されたものなど、および、その相続人・親権者・成年後見人などに限定されています。

交付請求を行う

法務局へ申請する際には、申請書(窓口または法務省ウェブサイトにあります。)を作成し、予約した上で、以下の書類を用意して申請を行います。

遺言書保管事実証明書の場合
  1. 遺言者の死亡が記載された除籍謄本
  2. 請求人の住民票写し
  3. 収入印紙(800円)
  4. 返信用封筒・切手(郵送希望の場合)
遺言書情報証明書の場合
  1. 法定相続情報一覧図または遺言者の出生から死亡まで戸籍・相続人全員の戸籍・相続人全員の住民票
  2. 収入印紙(1400円)
  3. 返信用封筒・切手(郵送希望の場合)

※遺言書情報証明書を相続人等が取得した場合は、他の相続人等に対しても法務局から通知が発出されます。

遺言書の閲覧手続き

被相続人が亡くなった後であれば、相続人などは、遺言書を閲覧することができます。閲覧手続きには、モニターを通じて閲覧する方法と原本を直接閲覧する方法があります。

モニター閲覧は全国の遺言書保管所(法務局)、原本確認は原本の保管所のみ

閲覧申請は、モニターで行う場合にはどこでも閲覧できますが、原本を直接確認するには原本の保管所に対して申請が必要です。

どうしても原本を確認したい場合には、被相続人が保有している保管証や保管事実証明書から、原本の保管場所を確認する必要があります。

閲覧請求権者

証明書の請求権者と同じく、相続人、受遺者、遺言執行者等に限定されています。

閲覧請求を行う

法務局へ申請する際には、申請書(窓口または法務省ウェブサイトにあります。)を作成し、予約した上で、以下の書類を用意して申請を行います。

  1. 法定相続情報一覧図または遺言者の出生から死亡まで戸籍・相続人全員の戸籍・相続人全員の住民票
  2. 収入印紙(モニター閲覧の場合1400円、原本閲覧の場合1700円)

※相続人等が閲覧をした場合は、他の相続人等に対しても法務局から通知が発出されます。

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