【意見】弁護士・税理士・司法書士等のゴーストライターの制限を

問題の所在

士業者は近年増加傾向にあり、同士業間での競業や他士業間での競業の問題がし烈さを増しています。この様な状況において、有力な集客ツールとして「ホームページ」が存在します。

弁護士法人アクロゴスでも、記事作成には力を入れておりますが、他方で、少なくない法律事務所その他士業者のホームページでは、記事の作成をその法律事務所に所属していないWEBライターやコンサル業者が作成しているという事実があります。

例えば、「弁護士 ホームページ 記事 代行」の様な検索ワードで検索をしてみてください。記事作成代行業者が検索結果にたくさん引っかかると思います。

他人に書かせた記事では意味がない

一般的な商品PRとは異なり、弁護士をはじめとする士業の仕事は「個人の知識・能力」への依存が非常に高いものです。

また、単なる知識の探索のためのものであれば誰が書いても問題ないでしょうが、士業者のホームページは、事件などの「受任」を最終目標にしていることは明らかです。そして、依頼者様は、ホームページを見て、そこに所属する弁護士などを信頼して問い合わせをするはずです。

にもかかわらず、業務内容や法解釈を含めた記事の作成を代行させる行為は、依頼者様に対して著しく不誠実であり弁護士倫理に反するものだと思います。

ホームページ記事はよく読んで

この様に、弁護士をはじめとする士業者の記事には、ゴーストライターが存在している可能性があります。やたらと網羅的かつ大量の記事投稿がされている場合や、あわせて、リスティング広告(検索エンジンで検索すると〔広告〕と出てくるもの)などに過剰な広告費をかけているような場合には、記事のライティングも委託しているケースもあり得ます。

したがって、事件を依頼するという目的でホームページを閲覧する際には、実際に、その事務所の実務経験のある弁護士等・事務職員(パラリーガル)が作成した記事なのかを注意して、最終的には直接話して「信用できるかどうか」という観点で依頼をする必要があります。

弁護士会による広告規制を

もっとも、ゴーストライターが元弁護士という場合(これも実際にあります。)、一般のお客様からは、それがその法律事務所に所属している弁護士なのか、記事作成だけ請け負っている弁護士なのか判断することは困難でしょう。

したがって、やはり、この問題は個人の判断にゆだねるのではなく、弁護士会やその他の士業者組織が、ガイドラインや規則を作って、違反者には何らかの制裁を与えなければならない問題ではないでしょうか

弁護士 亀山 聡