亀山先生には親父の財産相続から祭祀承継に至るまで、長年にわたりお世話になりました。
父が作成したとされる公正証書遺言をめぐって裁判はもめにもめ、どう転ぶかわからない状況で、まさに解決不可能な難題でしたが、竹下先生、亀山先生の誠心誠意あふれるご努力で逆転勝訴を勝ちとることができました。
亀山先生の主張書面から、無効な遺言書により財産を独占しようとする者は適性を欠くこととして結果、祭祀についても長男である私が継ぐことになりました。
この度、新しい事務所を開設するにあたり、竹下先生、亀山先生のバイタリティあふれる行動力、何といってもこの上ない最高の英知で多くの方々の問題解決にご尽力いただきますよう、これからのご活躍を心より祈念申し上げます。