アクロゴスの弁護士費用の特徴
旧日弁連報酬基準との差別化
今でも、弁護士費用が自由化される前に定められていた報酬基準をそのまま使用している法律事務所が多くありますが、弊所では一般民事訴訟事件の着手金(250万円以上)を旧日弁連報酬基準よりも低額に設定しております。
旧報酬基準 | 300~3000万円の事件の基準額 | 24万円~159万円 |
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アクロゴス基準 | 300~3000万円の事件の基準額 | 20万円~128万円 |
弊所基準と旧報酬基準とでは3000万円の請求で着手金に30万円も安い計算となります。弊所では、この部分(旧報酬基準との差額部分)を成果が上がった場合にのみいただく成功報酬としております。
また、成果が見込める事案の場合には、着手金を大幅に減額して、実際に金銭を受け取った際にお支払いいただいたり、分割払いでの契約をさせて頂くなど、柔軟に対応しております。
弊所コラム 「弁護士選びのポイント」も、ご一読ください。
1. 一般民事訴訟・調停 (商事・行政訴訟含む)
- 経済的利益は、原則として、占有権、使用借権等については借地権の価格の1/2、賃借権等については借地権価格又は賃料の7年分の高い方として計算いたします。担保権については被担保債権額又は担保目的物の時価の安い方として計算します。
- 取消・無効・解除等により受取った物の返還を要する場合、返還物の1/2を経済的利益から控除します。
- 賃料増額調停については、増額賃料の7年分を経済的利益とします。
2. 交通事故
※過失に争いがないケースでも、通院や基礎収入にかかる資料が欠損しているなど、事案の内容や証拠状況に応じて基準とは異なる契約内容とする可能性があります。
3. 相続事件
4. 破産・再生事件
5. 事業承継など
- 清算を要する場合は、破産・再生事件の料金を考慮して決定します。
6. 離婚事件
7. その他家事事件等
8. 法律相談・書類作成・顧問料・タイムチャージなど
- 官公庁、一定規模の企業様のご相談等は初回相談を有料とさせて頂く場合がございます。
- 相手方との交渉を含む場合は、示談交渉事件の料金を基準にいたします。
9. 実費等
収入印紙、郵便切手代,謄写料、交通費等は別途負担
料金一覧表の補足
- %で表記しているものは、着手金は請求金額、報酬金は依頼者が得る経済的な利益(時価)に対する割合です。請求を受ける側の場合は相手からの請求金額・請求金額を排除した額によります。
- 不動産の評価額は、鑑定・査定などにより時価が判明しているものはその金額によります。時価が不明であるときは、軍用地:近隣土地取引価格(年間賃料倍率方式)、宅地:路線価、農地:固定資産評価額に対する倍率方式を原則として計算します。ただし、収益性のある物件は個別に評価を行います。
- 一覧に記載した金額は基準であり、事件の難易度・複雑さ等を考慮して協議の上で決定する場合があります。
- 金額算定が不能である場合には800万円を経済的利益とみなして計算を行います。
弁護士費用のお支払いにクレジットカードがご利用いただけます
弁護士費用の支払いに以下のクレジットカードがご利用頂けます。
VISA / Mastercard / JCB / AMERICAN EXPRESS / Diners Club
なお、破産・再生事件等のご依頼の際、クレジットカード払いがご利用頂けない場合がありますので、予めご了承ください。