【弁護士の選び方・探し方】「弁護士選びのポイント」

はじめに

弁護士選びは、普通の商品のように外部から見えるものではないので、どうやって選べばよいか難しいと思います。信頼できる人から紹介してもらうのは大事ですが、それも簡単ではありません。

そこで、いくつか弁護士選びのポイントをあげたいと思います。

1.料金で選ぶ

弁護士費用は、現在では自由化されており、法律事務所ごとに様々なメニューがありますので、基本的にはホームページで確認・比較することになりますが、1点だけ重要なポイントをあげておきます。

それは、かつて日本弁護士連合会(日弁連)が定めた報酬基準をそのまま使用している法律事務所もかなり多いということです。

(旧日弁連報酬基準)

300万円以下部分 300超~3000万部分 3000万超~3億部分 3億超部分
着手金 8% 5% 3% 2%
報酬金 16% 10% 6% 4%

料金の決定はなかなか難しく、安すぎれば「安かろう、悪かろう」でサービス劣化や事件放置につながりますし、高すぎれば依頼者の負担が大きくなります。

旧日弁連報酬基準は、法律事務所の運営を考えたときよく考えられているのも事実ですが、私が実際に弁護士をしている中で、この報酬基準に問題点を見つけました。それは、請求額300万円から3000万円の範囲の着手金がかなり高いということです。請求額3000万円で比較したとき、旧日弁連基準では、24万円(300万円まで)+135万円(300~3000万円)=159万円にもなります。

基準はあくまで基準であり、事件の複雑さ、サービスの内容等にも影響されますが、特に理由もなく1000~3000万円の請求金額の事案でこの基準をそのまま当てはめることには注意が必要です。

弁護士法人ACLOGOSでは、着手金の基準額を下げ、成果が上がった場合の報酬で回収する(3000万円の事件で約40万円の減額)ことで、ご利用しやすい料金体系を採用しております。

(アクロゴス基準)

300万円以下部分 300超~3000万部分 3000万超~3億部分 3億超部分
着手金 200,000 4% 3% 2%
報酬金 16% 12% 6% 4%

2.専門分野・経歴で選ぶ

「法律」と一口に言っても、その領域は非常に広いです。したがって、どの様な領域にもオールラウンダーとして活躍するのは簡単なことではありません。そのため、各弁護士がどの様な領域で専門性を持っているかは注意が必要です。

例えば、弁護士法人ACOGOSでは、大きな領域として「民事」「家事」事件に対象を絞っており、その中でも、弁護士亀山は大学院で倒産法(破産・民事再生・会社更生)を専攻し、実務家としては、相続・債務整理・不動産の領域を中心として経験を積んでおります。また、弁護士竹下勇夫は多数の企業顧問を持ち、会社法・労働法・事業再生の領域で専門的な知識・経験を有している、といった具合です。

ただ、他方で注意が必要なのは、弁護士にとって最も重要な能力は事実関係の整理と法的分析力(リーガルマインド)、そして行動力であり、専門的知識があるだけでは、「事案の解決・予防」という目的を達成できるわけではないということです(知識だけはある、という人はたくさんいます。)。

この部分は目に見えにくいので、結局のところ話してみて、「問題点や勝訴・敗訴リスクの説明が分かりやすいか」、「誠実に仕事をしてくれそうか、信頼できそうか」という判断基準になってきます。依頼者様からすれば、ご面倒ではあると思いますが、自分の悩みごとを任せる相手ですので「実際に話しをしてみる」のはとても大事です。

3.地域で選ぶ

最近は、ITの進展などもあり、全国を対象にする法律事務所も出てきています。もっとも、こと沖縄県に限って言えば、やはり沖縄県に事務所を設けている弁護士に依頼をすべきでしょう。

まず、一つはアクセス・コミュニケーションの問題です。弊所はWEB会議による打ち合わせにも対応しておりますが、人間が相手から得る情報は、言語的・音声的なものが全てではありません。人間はちょっとした雰囲気や緊張感、仕草などからも多くの情報を得ており、そうした情報は、人間関係に影響を及ぼします。なるべくであれば直接会ってお話をする機会を作ることも重要です。

それだけではなく、沖縄県の場合特に地域性が強くあります。具体的には、戦争による戸籍・登記簿の焼失、所有者不明地、独自の文化(トートーメ・門中・屋号)、地域特有の土地問題(軍用地)、温暖・湿潤・海風が吹く気候(住宅瑕疵などでは重要です)、滑りやすく旧道の多い道路状況(交通事故では重要です)、模合による融資(債務整理では重要です)、日本復帰による法適用の変更など、内地では考えられないような特殊事情が極めて多く存在します。

恐らく、これほどさまざまな特殊事情がある地域は、日本国内でも沖縄県だけだと思いますが、こうした情報を都度イチから説明したりしなければならないのは、効率的ではありません。

特に、昭和47年以前に沖縄県に農地法の適用がなかったなど、「法適用」の部分は、沖縄県の弁護士以外はまず知りませんが、知らなければ、事案の処理方針を根本的に間違えてしまいます。

この様にアクセス、コミュニケーション、地域性の点から、沖縄県の事件では沖縄の弁護士・法律事務所(弁護士法人)に依頼するのが適切なことが多いでしょう。

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