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問題の解決に向け、「行動」を起こしましょう。
相続人調査
相続手続きで、まず最初にぶつかるのが、「相続人は誰?」「どうやって探せばいいの?」という問題です。
日本は戸籍が完備されていますが、「戸籍を請求する」、「戸籍から相続人を探す」という一見簡単そうな作業も、慣れていないと複雑怪奇です。ひとくちに戸籍と言っても、現行戸籍以外にも、さまざまな戸籍やその関連資料が存在します。
- 戸籍の附票
- 法令改正前の戸籍である改正原戸籍
- 転籍により現在の本籍地以外で保管されている戸籍
- 現行戸籍とは形式が全く異なる旧民法・主戸籍時代の戸籍
沖縄県の場合には「戸籍が戦争で焼失」していたり、「焼失した戸籍を回復する際に間違って記録」されていたりすることもしばしばあります。
こうした煩雑な作業は、専門家に一任してしまえば、大切な時間と労力を削減できます。
相続財産調査と合わせて、基本的な情報をしっかり固めた上で、落ち着いて遺産分けの話をしてはいかがでしょうか?
相続財産調査
遺産を分けようと考えたとき!!
「遺産って何があるんだろう?」、「どうやって調べたらいいの?」、「実は借金があるんじゃないか?」、「遺言書はどこにあるの?」「生前贈与はどうやって計算するの?」、「法定相続分・遺留分っていくら?」
など数々の疑問が思い浮かぶと思いますが、こうした問題をすべてクリアしなければ遺産を分けることはできません。
相続人調査と相続財産調査は遺産分割の出発点です。
当事務所では、下記を記載した相続財産調査報告書を依頼者様にご提供いたします。
- 遺産の調査、取引明細の取得
- 提携不動産業者による査定
- 法定相続分の計算
- 遺留分侵害額の計算
- 遺産分割の例
- 弁護士からのアドバイス
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書の作成は、相続人の意見がまとまっている場合と相続人の意見がまとまっていない場合で違うので、分けて考える必要があります。
相続人の意見がまとまっている場合
相続人の意見がまとまっている場合には、弁護士が指揮をして、必要書類のご案内や、相続人で決めた分け方を「遺産分割協議書」にいたします。また、不動産の登記名義の変更手続きや預金の解約手続き、分配金の計算書作成なども承ります。
相続人の意見がまとまっていない場合
相続人の意見がまとまっていない場合には、将来的には、裁判所での遺産分割調停になることも見据えた上で、法的判断も踏まえて相続人の意見をまとめていきます。
弁護士のアドバイスないままに、意見がまとまらず、調停の場に行ってしまうと思いもよらない不利益を被ることになります。
相続法には、特別受益、寄与分の計算、これらと遺留分減殺請求との関係性、生命保険金の取扱いなど、弁護士でなければ的確なアドバイスが出来ない領域が多数存在します。
相続人間で争いがある場合には、必ず弁護士による法的アドバイスのもとに協議・交渉を進めてください。
遺産分割調停・審判
相続人間で意見がまとまらない場合、裁判所の調停・審判で解決を図ることになります。
遺産分割調停
裁判所から選ばれた有識者(調停委員)が間に入って大まかな法的な整理のもと話し合いを進めます。
もっとも、調停委員は必ずしも法律の専門家ではないこともありますし、基本的には争いのある事項には干渉しません。
例えば、難しい法律上の争点に関する判断には消極的になったり、相続人の一部がたくさんの生前贈与を受け取っていた可能性があっても、本人が否定した場合には、掘り下げた議論が進まなかったりすることがあります。
この局面では、弁護士による法的判断に基づいて調停委員や相手方と交渉をしたり、審判に進んだ場合の法的なリスク判断をふまえて対応しないと、不利な内容の調停に応じてしまったり、逆に、リスクが大きいのに審判に移行してしまったりということが起こります。
調停に至ってしまった場合は、ほとんどの事案で弁護士を選任した方が、最終的な成果、労力、精神的な負担などの点でメリットが大きいと言えます。
遺産分割審判
遺産分割審判では調停とは異なり、裁判官が直接対応し、最終的には強制的に分割方法が決められることになります。
審判の手続きは、訴訟と類似しますので、証拠の整理・提出、法律的な主張、審尋(証人尋問)の準備など、弁護士による対応が必須です。
遺留分減殺請求
多額の遺言や遺贈、生前贈与がある場合、受け取った人以外の相続人には何もなしではあんまりです。そのため、法律上、最低限の取り分として「遺留分」が認められています。
遺留分額は法定相続分の2分の1とされていますが、実際の計算は非常に困難です。特に、財産を受け取った人が複数いたり、寄与分が絡んできた場合、法律の専門家以外には対処は困難です。
また、請求期間が原則として相続人の死亡から1年間しかないため、弁護士のところに相談に来た時には既に請求できなくなっているというケースもよくあります。
遺言の内容や生前贈与(低額譲渡を含む)に納得できないときには、速やかにご相談ください。
不審な遺言書(遺言無効確認)
遺言書が存在するけれど…
- 「当時、アルツハイマー型認知症や脳梗塞による認知症だった。」
- 「遺言書の筆跡が違う。」
- 「内容からして本人が作ったものとは全く思えない。」
など不審な点のある遺言書は少なくありません。これは、公証人の面前で作成された公正証書遺言でも同じです。公証人は法律の専門家ではありますが、認知科学や精神医学の専門家ではありません。
そのため、公正証書遺言であっても、
- 「『はい』と答えることはできる。」
- 「自分の名前は書ける」
この様な場合には、内容は理解できていなくても、公正証書遺言を作成できてしまうケースはあります。
一度作成されてしまった遺言書はそれが無効だとしても、無効であることを裁判所に認めてもらう必要がありますが、この裁判は極めて専門的です。
使途不明金(使い込み)など
相続問題を取り扱っていると、被相続人の死亡直前に多額の出金があり、それを他の相続人が使い込んでいたり、自分のものにしてしまっている、というケースに出くわします。
多くの場合、入院中や老人ホームに入居中であったり、認知症などで判断能力が低下している状況での出金です。この場合には、不当利得返還請求として返還を請求するか、少なくとも受け取った金額や不動産は遺産分割の場で考慮されなければなりません。
しかしながら、現実には、使い込みや勝手な名義変更でもそれを自分から認める人はまずいないため、地道な立証活動と法的な主張で追い詰めていく必要があります。
他方で、被相続人が自分でお金を使っていた場合や、被相続人のための献身的な介護や心の通った交流をした結果として、本心から財産を託されたのに、介護などには目もくれなかった相続人が、被相続人が亡くなった途端に「使い込み」などと謂れもない主張をされるケースもあります。
この場合も、やはり贈与に至った経緯を、証拠とともに丁寧に説明していく以外の方法はなく、その作業を自身で行うには大変な労力を伴いますので、弁護士の指揮のもとに対応する必要があります。
相続放棄
相続放棄とは負債を含めて相続財産の一切を受け継がないことです。
相続放棄は原則として、被相続人の死後3カ月以内であれば可能ですが、被相続人と疎遠であったため、長期間、亡くなったことに気が付かなかった場合など3カ月の期間を超過してしまうケースも存在します。
この様な場合でも、相続放棄が認められるケースがありますので、相続放棄をご検討の方は、一度、ご相談ください。
不在者財産管理人・相続財産管理人
遺産分割をしようとしたけれど相続人が行方不明になっている場合や、相続人に対して請求をしたいけれど相続人がいるのかどうかわからない場合
その相続人見つけ出すまで何も出来ないというのでは非常に困ります。
そこで、この様な場合には、財産管理人を裁判所に選任してもらった上で、その財産管理人に、行方不明者などの代わりに手続きを代行してもらうことができます。
祭祀承継
沖縄の遺産分割で、非常に重要なのは、墓地や仏壇、トートーメの処遇です。
当事者間で誰が継ぐのか決まらない場合には、祭祀承継者を定める調停や審判で決めることになりますが、裁判所では「長男だから」という理由だけでは絶対に祭祀承継者とは認めてもらえません。
また、祭祀承継者と軍用地などの財産とが結びついているケースもありますが、祭祀承継者が財産も受け継ぐものという考え方のまま調停など法的な手続きに至ってしまうと、思いもよらない結果になります。
祭祀承継者決定の調停・審判では、それまでの祭祀への関り方や被相続人との関係性をしっかり整理して主張をしていく必要があり、非常に専門性の高い手続きです。