離婚・パートナー問題のご相談

問題の解決に向け、「行動」を起こしましょう。


離婚調停

相手方が離婚届を書いてくれない場合、離婚をするには、裁判手続きによらなければなりません。

家庭内の紛争は、感情的対立を理解した対応が求められるため、訴訟ではなく、まずは家庭裁判所に離婚調停を申立てる必要があります。

調停の際には、原則として依頼者も裁判所に行く必要がありますが、弁護士が同行することで、相手方からの感情的主張をブロックし、依頼者の精神的な支えとなることができます。

また、後述するように離婚に伴って発生する財産分与や慰謝料、親権の問題等について、全てを当事者が整理し、主張するのは負担が大きく困難です。

専門家に任せることで、大切な時間と労力を削減できます。

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離婚訴訟

調停で話しがまとまらなかった際には、訴訟を提起することになります。

訴訟では、事案にもよりますが、大体1年から1年半程度判決までに時間を要します。

また、離婚調停や離婚訴訟が成立した場合であっても、離婚届の提出、離婚後の氏の届出、離婚後の子どもの戸籍の移動、年金分割等の手続きが必要です。

当事務所では、離婚後の手続きについても的確に指示いたします。

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婚姻費用

夫婦は婚姻費用を分担する義務があります。

婚姻費用とは、具体的には、住居費、食費、被服費、医療費、教育費、娯楽費などをふくむいわゆる「生活費」のことです。

一般に、婚姻費用の分担は基礎収入の高い者が、低い者に対して支払うことになります。

別居していた場合はもちろんのこと、同居中でも、相手方が生活費を支払っていない等の事情によっては婚姻費用請求が認められる可能性があります。

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財産分与

離婚に際して、夫婦の財産の清算等のために一方が他方に対して財産を分与することを財産分与といいます。

夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を離婚にあたり清算することが主な目的です。

夫婦の財産には①特有財産、②共有財産、③実質的財産の3種類あり、財産分与の対象となるのは原則として②および③になります。

退職金や生命保険等、財産分与の対象財産となるか、難しい判断が伴う財産も存在します。

離婚自体は成立している場合でも、離婚から2年以内であれば、財産分与を請求することができます。

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慰謝料

離婚に伴う慰謝料は、①離婚そのものにより配偶者の地位を失うことから生じた精神的苦痛に対する損害の賠償(離婚自体慰謝料)と、②離婚原因となった個別の不法行為(不貞行為、暴力など)についての慰謝料(離婚原因慰謝料)との両者を含むものとされています。

慰謝料請求額の設定は難しく、婚姻期間や子の有無、不貞期間、婚姻関係等、様々な事情によって、裁判上認定される額が異なります。

相手方が任意に希望する額の慰謝料を支払ってくれない場合には、ほとんどの事案で弁護士を選任したほうが、最終的な成果、労力、精神的な負担などの点でメリットが大きいと言えます。

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養育費

親は未成熟の子どもに対し扶養義務を負っており、養育費はこの扶養義務に基づいて認められています。

養育費は、子どもの養育するために必要な費用であり、その金額は、基本的に父母双方の収入をベースに決めることになります。

養育費について、父母の協議によってまとまらない際には、監護親が非監護親に対し養育費の支払いと求める調停または審判を申立てることになります。

調停や審判等の結果、定められた養育費が支払われない場合、その履行を確保することも重要です。

当事務所では、養育費の請求から、その履行を確保するために必要な手続きまで行います。

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年金分割

婚姻期間中に納めた厚生年金保険料は夫婦が共同で負担してきたという考えに基づき、老後の生活における当事者の公平をはかる制度です。

年金分割ができるのは、離婚から2年であるため、適切な手続きを迅速に行う必要があります。

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親権・監護者指定・子の引渡し

子の監護に関する処分事件には、子の監護者指定、子の引渡し、養育費、面会交流などがありますが、これらの事件数は調停、審判ともに増加傾向にあります。

父母の別居は、子どもにとっても大きな生活環境の変化を意味し、今後の生活、学校や友人と別離、進路、別居親との関係など様々なことについて不安等の感情を抱える場合が少なくありません。

子の監護に関する処分事件について、父母の協議が調わないときには、調停または審判を申立てることになります。

また、離婚するためには、親権者をどちらにするか定めることが必要です。親権者を指定する際には、監護の継続性、父母の監護能力、子の意思、面会交流の許容性、きょうだい不分離、監護開始の態様等様々な事情が考慮されます。

親権を得るためには、雑多な事実を整理し、自己が親権者として適格であることを主張し理解を得ていくことが必要です。

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面会交流

面会交流とは、未成年の子どもを監護していない親が、子どもと会うことやその他の方法で交流することをいいます。

子どもの健全な成長・発達のためには、子の利益に反する事情がある場合を除き、両親の別居・離婚後も子どもが別居親と継続的な交流をもつことが重要です。

面会交流を実施するのか否か、どのような面会交流を実施するのかなどについて取り決めていく際は、子の利益の観点を常に意識する必要があります。

一方で、面会交流に際しては面会方法について相手方と調整する必要があることから、当事者同士で調整すると、どうしても感情的に対立してしまい、調整に時間がかかってしまうことが多いです。

最終的な調整については、当事者間で調整する必要はありますが、まずは弁護士が面会交流の方法について提案し、相手方と交渉することで、感情的な対立が軽減され、調整がスムーズにいきやすいという点で、弁護士を選任したほうが良いと考えます。

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DV・モラハラ

DVの明確な定義はありませんが、一般的には、配偶者や恋人など親密な関係にある者またはあった者からの暴力を指す言葉として使われることが多いです。

モラハラは、倫理や道徳に反したいじめや嫌がらせのことで、例えば大声で怒鳴る、「誰のおかげで生活できてるんだ」などと言う、実家や友人達とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする等様々な行為がモラハラに該当します。

DVやモラハラがあった場合、相手方から身を守ることも必要です。生命の危険や精神的な疲弊に対処するためには弁護士に依頼することが必須であるといえます。

配偶者暴力相談支援センター、警察署、市町村役場等、関係各署との連携や離婚手続き等を弁護士に依頼することで、手続き的な負担感から逃れることもできます。

配偶者からの生命・身体に対する暴力を防ぐためには、裁判所に対し、保護命令を出してもらう必要もあります。

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不貞行為

不貞行為については、不貞行為を基礎づける事実は何か、証拠はあるか等、を判断し、相手方に適切な時期に請求をする必要があります。

裁判に耐えうるだけの不貞の証拠が収取できていないのに相手方に請求してしまうと、裁判中に裁判所が不貞行為をしていたと認定してくれるだけの証拠を集めることが困難になる可能性が高いです。

また、裁判において認定される額については、様々な事情を考慮する必要があるため、興信所等を使って高額な調査費用をかけてしまうと、慰謝料請求をしても大赤字になる可能性もあります。

まずは、弁護士に相談し、今後の方針を決められた方が良い事案であるといえます。

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