中小企業庁「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」への登録

認定支援機関とは

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです(中小企業庁HPより引用)。

弁護士法人ACLOGOSは、沖縄県の中小企業法務等に携わってきた経験を活かして、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)に登録いたしました。

認定支援機関を利用するメリット

認定支援機関の支援を要件とする制度には以下の様なものがあります。

  • 個人事業主の遺留分に関する特例(相続人全員の合意を前提として事業用財産を遺留分の算定含めない)
  • 事業承継/事業引き継ぎにおけるDD(デューデリジェンス費用)の補助
  • 借入における信用保証協会の保証料減免
  • 経営改善計画策定/実行支援(赤字/借入金負担/廃業などの課題に対する支援)費用補助
補助率 補助上限
 

事業承継

 

最大2/3 800万円
再生支援 最大2/3 DD・計画支援分   200万円
モニタリング費用分100万円
金融機関交渉費用分100万円
 

廃業支援

 

 

最大2/3

 

 

150万円

 

詳細は以下URLをご参照ください

事業承継・引継ぎ補助金 | 経営にお悩みの方へ | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構

事業承継・M&A補助金(11次公募以降の補助金はこちらのサイト)

活用方法

認定支援機関を利用した各種制度の活用に際しては、各都道府県に設置された中小企業活性化協議会が窓口となって、対応策や補助金メニューの窓口となっております。

また、ここに挙げたもの以外にも、認定支援機関の利用を要件とする制度はございますので、経営に悩む中小企業の経営者の皆様方におかれましては、ぜひ一度、各都道府県中小企業活性化協議会までご相談ください。

(公式)沖縄県中小企業活性化協議会