事件の相手方からの口コミ・誹謗中傷
令和6年中において、弊所のグーグル口コミに対して、複数件にわたり
「事件の相手方が、弊所の依頼者を装って、弊所を誹謗する内容の口コミ」を記載する事案
が発生いたしました。
弁護士は、一方当事者の代理人として行動するため、相手方から嫌われる局面も多々あります。むしろ、相手方や相手方弁護士と馴れ合っては、何のための弁護士か分かりません。そのため、相手方との関係では毅然とした態度を取らなければなりません。
この様な特徴があるにもかかわらず、相手方の弁護士について、さも依頼者かのように装って、低評価や誹謗中傷をすることは、許されない行為です。
削除仮処分・発信者情報開示による特定
上記行為に対して、弊所は、Google社を被告として、東京地方裁判所へ口コミの削除の仮処分、発信者情報開示手続きを申し立て、この度、削除の仮処分と発信者情報の取得に成功いたしました。
裁判の結果として、弊所の見立てどおり、弊所とは依頼関係のない相手方が記載したものであることが確認できました。
刑事告訴・損害賠償請求
依頼関係にない人物が、あたかも依頼者であるかのように装って口コミを記載することは、業務妨害ないし名誉毀損にあたり、刑事的にも民事的にも違法行為です。
今後、弊所としては、口コミの記載者に対しては、刑事的・民事的な対応をして参ります。
ネット社会の注意事項
現在は、SNSサービス等が充実して、誰でも簡単に情報の発信が可能です。
しかしながら、その「情報」は何の裏付けもない個人の主観である可能性もあること、場合によっては、本件の様に悪意を持って貶めるためのものであることすらあります。
また、こうした口コミを安易に記載してしまう人は、その口コミが、矢面にたつ弁護士だけでなく、そこで働く事務職員なども含めて、真剣に仕事に取り組んでいる人たちに多大な悪影響を与えかねないという重みを十分に理解して欲しいと思います。
また、弊所のグーグル口コミに記載された低評価はいずれも、実際には面談まで至らなかった方からのものとなっております。もちろん、弊所の受付応対や、相談をお断りした際の対応等へのご不満も大事な情報ではございます。
しかしながら、相談をご検討いただいている皆様においては、実際にご相談いただいたお客様から高評価いただいていることも、ご承知おきいただき、ご相談いただくかをご検討ください。