瓦版ACLOGOS(1)

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日本経済新聞令和5年11月16日付朝刊に、「通勤中の交通事故で負傷したフリーランス(個人事業主)の男性カメラマンに対し、品川労働基準監督署(東京)が会社の指揮下で働く労働者と変わらないと判断し、労災認定した」という記事が掲載されていました。

形式的には労働契約ではなく業務委託契約を締結しているフリーランスであっても、その実質は労働基準法上の労働者である場合があり得ます。この労働者性の判断については、昭和60年12月19日労働省労働基準法研究会報告が判断基準を発表しており、実務及び裁判例も概ねこれに従っているといえます。その基準というのは、①指揮監督下の労働といえるかどうか、②報酬の労務対償性があるといえるか、③労働者性の判断を補強する要素として、例えば専属性の程度等、があげられています。

フリーランスに関しては法律上さまざまな問題が存在するとともに、フリーランス新法も成立していることから、現在連載中の「労働時間と割増賃金のお話」が終了した後、この問題について詳しく見ていきたいと思っています。

以 上

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