令和3年の民法等の改正(19)
~不動産登記法の改正③~
住所等の変更登記に関する不動産登記法の見直しもなされました。不動産登記法第76条の5の新設です。
同条は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所について変更の登記を申請しなければならない、と規定しています。また、この義務を負う者が、正当な理由なくその申請を怠ったときは、5万円以下の科料に処せられます(新設された不動産登記法第164条第2項)。 —続—