【第8回法務セミナー】改正高年齢者雇用安定法
本年4月1日から、改正高年齢者雇用安定法が施行されています。今回の改正では、70歳までの就業機会確保が努力義務とされたことであり、具体的には、65歳までの雇用確保措置は従来のとおりであり、今回の改正では、努力義務ではありますが、これに加え、高年齢者就業確保措置、すなわち65歳から70歳までの就業機会を確保するため、雇用による措置又は創業支援等措置を講ずることとされたことです。詳細な指針も設けられており、改正法の内容を明らかにするとともに、企業の対応策について検討してみたいと思います。
【日 時】
2021年5月21日(金) 午後2:00~午後4:00
【場 所】
弁護士法人ACLOGOS セミナールーム
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