改正高年齢者雇用安定法 その8

高年齢者就業確保措置(7)

 高年齢者就業確保措置に関しては、厚労省から指針が出されていると聞きました。どのような内容の指針なのでしょうか。

 

65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置は努力義務ですが、指針は、この努力義務への対応について、以下の点に留意するように述べています。

① (60歳定年の場合に)60歳から65歳までの継続雇用制度につき特殊関係事業主に雇用されている場合には、65歳以降については当該高年齢者を定年まで雇用していた事業主が高年齢者就業確保措置を講ずるものであること。ただし、当該事業主と特殊関係事業主協議して、特殊関係事業主が高年齢者就業確保措置を講ずることも可能である。

② 複数の措置を組み合わせることによって65歳から70歳までの就業の機会を確保することも可能である。

                       (続)

 

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