【第5回法務セミナー】同一労働・同一賃金
改正前の労働契約法20条(現短時間・有期雇用労働法8条)による通常の労働者と有期雇用労働者との労働条件の相違が不合理といえるかどうかについての最高裁判所の判断については、ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件によって、住宅手当、家族手当(扶養手当)、制皆勤手当、通勤手当等、一部の手当について判断が示されていました。 今般(令和2年10月13日及び同月15日)、最高裁判所は、大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件、日本郵便(大阪・東京・佐賀)事件の各判決において、賞与、病気休暇、退職金、年末年始勤務手当、年始勤務に対する祝日給、扶養手当、夏期冬期休暇についての判断を示しました。これによって、労働条件が通常の労働者と短時間労働者・有期雇用労働者とで相違する場合の不合理性の判断についての最高裁判所の考え方がほぼ出そろいました。これを機会に、最高裁判所の裁判例を整理し、どのような場合に労働条件の相違が不合理とされてしまうのか、そうならないためには短時間・有期雇用労働者の労働条件をどのように定め、その相違が不合理でないことの説明をどのようにすべきなのか、わかりやすくご説明したいと考えています。
開催日時・場所
日時 2020年11月6日(金) 午後2:00-午後4:00
費用 顧問先様 2,000円
一般 15,000円(1企業2名様分)
場所 ①リアル受講 弁護士法人ACLOGOS セミナールーム
②ZOOM配信
※リアル受講については人数を先着5名に制限させていただきます。
リアル受講できない方、感染症対策のため控えたいという方は、ZOOMにてご参加ください。