【債務整理】法テラスの利用(自己破産事件 個人)について

法テラスとは?

法テラスとは、法務省が所管する独立行政法人「日本司法支援センター」の通称です。

法テラスが行う「民事法律扶助業務」は、「経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う業務です。」(法テラスホームページから引用。https://www.houterasu.or.jp/)

この様に、法テラスがいったん弁護士費用を立替払いをして、依頼者様はそれを法テラスに分割で返していくというのが基本的な業務です。

ただ、法テラスを利用する場合、一般的な弁護士費用の相場より安価であることなどから、事案や事務所の方針によっては利用をお断りすることもあり、相談の際、「法テラスは使えますか?」と聞かれることが多くあります。

そのため、弊所における、個人(非事業者)の方について、法テラスご利用に関する基準をお知らせしておきたいと思います。

広く法テラスの利用が可能です。

 

弊所では、広く法テラスのご利用が可能です

ただ、以下の2つの場合には、お断りする場合がございます。

 

① 県外銀行に預金があり、通帳・印鑑を紛失している場合

② 添付書類の用意がご本人では困難で、なおかつ、補助者がいない場合

 

①②の場合にご利用が難しい理由

 

①県外銀行での通帳・印鑑の紛失について

破産事件を申し立てる際、申立直近1年分の預金取引状況が分かる資料(通帳または取引履歴)が必要です。

取引履歴は郵送でも対応してもらえますが、通帳・印鑑を紛失しているような場合には、通帳の再発行や印鑑の再登録からはじめないといけない場合があります。通帳の再発行や印鑑の再登録については、どの金融機関も本人確認のため、代理や郵送での手続きを基本的に認めていないため、手続きを進めることが困難なケースがあります。

法テラスを利用する場合、着手時に立替金をいただくことになるので、その後、書類が準備できなくても、依頼者様には分割払いがスタートしてしまいます。

この様な理由から、預貯金の履歴の取得が困難と思われる場合には、法テラスのご利用をお断りする場合があります。

②添付書類の用意がご本人では困難であり、なおかつ、補助者がいない場合

破産事件の申し立てには、様々な添付書類(住民票、取引履歴、所得証明、無資産証明、車検証、保険証券等)や破産申し立てに至る事実関係の聞き取りが必要です。

こうした準備を進めていくのは、思いのほか労力が必要です。書類集めに時間がかかり、なかなか手続きを進められないことがあります。

①と同様、手続きが進められないのに、法テラスの分割払いはしなければいけないという事態に陥ってしまっては、せっかく債務から解放されるために債務整理をしようとしたのに、結果的に更に債務を重ねることになりかねません。

この様な理由から、添付書類の用意がご本人では困難で、なおかつ、補助者がいない場合には、法テラスのご利用をお断りする場合があります。

お気軽にお問合せ下さい

弊所では、広く法テラスのご利用が可能となっておりますので、利用できそうか分からない場合には、まずはお気軽にお問合せ下さい。