本件は、親族を自己所有の物件に無償で住まわせており、かねてから、引っ越し費用の支払いも申し出ており、相手方も「退去する」とは言うものの、ズルズルとそれが先延ばしになってしまい1年以上が経過していたという事案です。
賃貸物件の明渡については、実際退去させようとしても、以下の様な疑問に直面します。
- 具体的にどうやったら強制執行できるのか
- 強制執行した場合にはどれくらいお金がかかるのか
- 残置物等はどうしたらよいのか
- 引っ越し代を出すとすればどのくらいの金額にすればよいのか
- お金のやり取りをどの様にするのか
また、本件の様に親族関係が関係してくると心理的にも負担が大きく行動しにくい傾向があります。この事案では、当事者にて調停を申し立てた後に代理人に就くこととなりましたが、就任後2回目の調停期日において、以下の内容を合意することが出来ました。
- 使用貸借契約が解消されたことを確認すること
- 退去猶予期間を4か月とすること
- 早期に立ち退きが完了した場合には立退料を積み増すことで立ち退きにインセンティブを与えること
- 退去日を過ぎた場合には高額の違約金を支払うこと
- 残置物については所有権を放棄すること
- 立退料は根拠資料を確認した上で代理人弁護士にて行うこと
- 退去を先履行にすること
こうした条件設定は事案や当事者の応対ごとに異なり、無理に求めすぎても話し合いがおかしな方向に行ってしまいますし、引きすぎても守ってもらえません。適時適切に交渉をすることが出来るかどうかは弁護士の経験・知識の集積です。